宿泊約款
(本約款の適用)第1条第1項
当ホテルの締結する宿泊約款及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものにし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
第2項
当ホテルは、前項の規定にかかわらずこの約款の趣旨、法令に及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(宿泊引受の拒絶)第2条
当ホテルは、次の場合には宿泊の引受をお断りすることがあります。
(1) 宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
(2) 満室(員)により客室に余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとするものが宿泊に関し法令の規定又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が伝染病であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し特別の負担を求められないとき。
(6) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により、宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県条例の規定に該当するとき。
(氏名などの明告)第3条
当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込(以下「宿泊予約の申込」という。)をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して次の事項の明示を求めることがあります。
(1) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(2) その他当ホテルが必要と認めた事項
(予約金)第4条第1項
当ホテルは、宿泊予約の申込をお引受けした場合には、期間を定めて、宿泊期間(宿泊期間が3日を超える場合には3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払を求めることがあります。
第2項
前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときには、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約の解除)第5条第1項
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部、又は一部を解除したときには、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体客(ペイイングメンバー15名以上のものをいう。以下同じ)の一部について宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の10日前の日(その日より後に当ホテルが宿泊予約の申込をお引受けした場合には、そのお引受けした日における宿泊人数の10%以下にあたる人数(端数ができた場合には切り上げる)はこの限りではありません。
(1) 一般客 イ.宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその第1日目宿泊料金の30%。
ロ.宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%
ハ.宿泊日に宿泊されなかった場合、宿泊者1人につき宿泊代1日目の宿泊料金の100%
(2) 団体客 イ.宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前までに解除した場合、宿泊者1人につきその第1日目宿泊料金の10%
ロ.宿泊日の前日に解除した場合、宿泊者1人につきその第1日目宿泊料金の30%。
ハ.宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につきその宿泊第1日目の宿泊料金の80%。
二.宿泊日に宿泊されなかった場合、宿泊者1人につき宿泊第1日目の宿泊料金の100%。
第2項
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(予め到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないとき、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第3項
前項の規定により解除されたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空等公共交通機関の運輸機関の不着又は、遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときには第1項の違約金はいただきません。
第6条第1項
当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊料金予約を解除することができます。
(1) 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
(2) 第3号第1号の事項が明示されないとき。
(3) 第4条第1項の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
第2項
当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときには、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)第7条
宿泊者は宿泊日当日、当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において次の事項をホテルに登録してください。
(1) 第3条第1号の事項
(2) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日
(3) 出発日及び時刻
(4) その他ホテルが必要と定めた事項
(チェックアウトタイム)第8条第1項
宿泊者が当ホテルの客室をお空けいただく時刻(チェックアウトタイム)は、午前11時とします。
第2項
当ホテルは前項の規定に関わらず、チェックアウトタイムを超えての客室の使用に応ずる場合があります。この場合においては、次に掲げるとおり追加料金を申し受けます。
午前11時を超えての客室使用料 1時間につき1,000円(~午後3時)
(料金の支払)
第9条第1項
料金の支払は、通貨又はキャッシュカードにより、宿泊者の到着又は当ホテルが請求した時当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において行っていただきます。
第2項
宿泊客が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(利用規約の順守)第10条
宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めた当ホテルに掲示した利用規約に従っていただきます。
(宿泊継続の拒否)第11条
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1) 第2条(3)から(7)までに該当することとなったとき。
(2) 前項の利用規約に従わなかったとき。
(前条の責任)宿泊 第12条第1項
当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルの玄関帳場(フロントオフィス)において宿泊の登録を行ったとき、又は客室に入ったいずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため客室を空けたときに終わります。
第2項
当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときには、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の条件によるほかの宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料はいただきません。